(輸出菓子糖果原料砂糖戻税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十三號
公布年月日: 昭和12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕輸出菓子糖果原料砂糖戾稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豐太郞
勅令第六十三號
輸出菓子糖果原料砂糖戾稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條中「金四圓五十五錢」ヲ「六圓五十錢」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年五月一日以後ノ輸出菓子糖果原料砂糖戾稅法施行規則第四條ノ規定ニ依ル申吿ニ係ル菓子及糖果ニ付之ヲ適用ス
朕輸出菓子糖果原料砂糖戻税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
勅令第六十三号
輸出菓子糖果原料砂糖戻税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条中「金四円五十五銭」ヲ「六円五十銭」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年五月一日以後ノ輸出菓子糖果原料砂糖戻税法施行規則第四条ノ規定ニ依ル申告ニ係ル菓子及糖果ニ付之ヲ適用ス