(輸出菓子糖果原料砂糖戻税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七號
公布年月日: 昭和13年4月30日
法令の形式: 勅令
朕輸出菓子糖果原料砂糖戾稅法施施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百七號
輸出菓子糖果原料砂糖戾稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條中「六圓五十錢」ヲ「七圓十錢」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前爲シタル輸出菓子糖果原料砂糖戾稅法施行規則第四條ノ規定ニ依ル申吿ニ係ル菓子及糖果ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕輸出菓子糖果原料砂糖戻税法施施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百七号
輸出菓子糖果原料砂糖戻税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条中「六円五十銭」ヲ「七円十銭」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前為シタル輸出菓子糖果原料砂糖戻税法施行規則第四条ノ規定ニ依ル申告ニ係ル菓子及糖果ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル