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本データベースについて
台湾総督府研究所官制
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 明治42年3月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治43年4月12日 勅令第200号
改正:
明治44年4月19日 勅令第113号
改正:
大正3年7月18日 勅令第150号
改正:
大正5年9月9日 勅令第212号
改正:
大正6年10月2日 勅令第180号
改正:
大正7年8月1日 勅令第305号
改正:
大正7年12月3日 勅令第385号
改正:
大正8年4月19日 勅令第126号
改正:
大正9年10月9日 勅令第476号
廃止:
大正10年8月2日 勅令第362号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第四十三號
臺灣總督府硏究所官制
第一條
臺灣總督府硏究所ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ殖產及衞生上ノ硏究、調査及試驗ニ關スル事項ヲ掌ル
第二條
臺灣總督府硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任四人 奏任
書記 專任六人 判任
技手 專任十五人 判任
第三條
所長ハ臺灣總督府高等官ヲ以テ之ニ充ツ臺灣總督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第四十三号
台湾総督府研究所官制
第一条
台湾総督府研究所ハ台湾総督ノ管理ニ属シ殖産及衛生上ノ研究、調査及試験ニ関スル事項ヲ掌ル
第二条
台湾総督府研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任四人 奏任
書記 専任六人 判任
技手 専任十五人 判任
第三条
所長ハ台湾総督府高等官ヲ以テ之ニ充ツ台湾総督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革