(台湾総督府研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 大正8年4月19日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百二十六號
臺灣總督府硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「十五人」ヲ「十六人」ニ、「六人」ヲ「七人」ニ、「二十五人」ヲ「二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百二十六号
台湾総督府研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「十五人」ヲ「十六人」ニ、「六人」ヲ「七人」ニ、「二十五人」ヲ「二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス