(台湾総督府研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 明治44年4月19日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百十三號
臺灣總督府硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「五人」ヲ「八人」ニ、「十五人」ヲ「十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百十三号
台湾総督府研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「五人」ヲ「八人」ニ、「十五人」ヲ「十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス