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(台湾総督府研究所官制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 大正5年9月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月八日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第二百十二號
臺灣總督府硏究所官制中左ノ通改正ス
第一條中「試驗」ノ下ニ「竝血淸其ノ他細菌學的豫防治療品ノ製造」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月八日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第二百十二号
台湾総督府研究所官制中左ノ通改正ス
第一条中「試験」ノ下ニ「並血清其ノ他細菌学的予防治療品ノ製造」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革