(台湾総督府研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十號
公布年月日: 大正6年10月2日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百八十號
臺灣總督府硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「九人」ヲ「十一人」ニ、「十七人」ヲ「十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百八十号
台湾総督府研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「九人」ヲ「十一人」ニ、「十七人」ヲ「十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス