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(台湾総督府研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 大正3年7月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年七月十七日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百五十號
臺灣總督府硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年七月十七日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百五十号
台湾総督府研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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