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(樺太ニ於ケル小学校ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十一號
公布年月日: 昭和4年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(樺太ニ於ケル小学校ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十一年勅令第四十五號樺太ニ於ケル小學校ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百七十一號
明治四十一年勅令第四十五號中左ノ通改正ス
第一條及第二條中「內閣總理大臣」ヲ「拓務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第四十五号樺太ニ於ケル小学校ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百七十一号
明治四十一年勅令第四十五号中左ノ通改正ス
第一条及第二条中「内閣総理大臣」ヲ「拓務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革