朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東州學校職員任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第五十一號
第一條 關東州小學校ノ訓導ハ左ノ資格ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ任用ス
一 師範學校、中學校又ハ高等女學校ノ敎員免許狀ヲ有スル者
二 小學校敎員免許狀ヲ有スル者
第二條 關東州公學堂ノ敎諭ハ左ノ資格ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ任用ス
一 前條ノ敎員免許狀ヲ有シ支那語ヲ以テ敎授ヲ爲シ得ヘキ者
二 前號ノ外支那語ニ通シ二年以上關東州ニ於テ敎育ニ從事シタル者
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
關東州公學堂ニ於テ敎育ニ從事スル者ハ本令施行ノ際ニ限リ第二條ノ規定ニ拘ラス敎諭ニ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東州学校職員任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第五十一号
第一条 関東州小学校ノ訓導ハ左ノ資格ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ任用ス
一 師範学校、中学校又ハ高等女学校ノ教員免許状ヲ有スル者
二 小学校教員免許状ヲ有スル者
第二条 関東州公学堂ノ教諭ハ左ノ資格ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ任用ス
一 前条ノ教員免許状ヲ有シ支那語ヲ以テ教授ヲ為シ得ヘキ者
二 前号ノ外支那語ニ通シ二年以上関東州ニ於テ教育ニ従事シタル者
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
関東州公学堂ニ於テ教育ニ従事スル者ハ本令施行ノ際ニ限リ第二条ノ規定ニ拘ラス教諭ニ任用スルコトヲ得