(関東州学校職員任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 昭和5年1月21日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治四十年勅令第五十一號關東州學校職員任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年一月二十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第十五號
明治四十年勅令第五十一號中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ二號ヲ加フ
四 關東廳高等女學校ノ修業年限一年以上ノ補習科ニ於テ小學校敎員タルニ適スル敎育ヲ受ケ之ヲ修了シタル者
五 滿洲敎育專門學校ヲ卒業シタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治四十年勅令第五十一号関東州学校職員任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年一月二十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第十五号
明治四十年勅令第五十一号中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ二号ヲ加フ
四 関東庁高等女学校ノ修業年限一年以上ノ補習科ニ於テ小学校教員タルニ適スル教育ヲ受ケ之ヲ修了シタル者
五 満洲教育専門学校ヲ卒業シタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス