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(関東州学校職員任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十四號
公布年月日: 昭和14年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(関東州学校職員任用ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年勅令第五十一號關東州學校職員任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第二百四十四號
明治四十年勅令第五十一號中左ノ通改正ス
第一條中「關東州小學校」ヲ「關東小學校及關東州公立小學校」ニ改ム
第二條中「關東州公學堂」ヲ「關東公學堂及關東州公立公學堂」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第五十一号関東州学校職員任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第二百四十四号
明治四十年勅令第五十一号中左ノ通改正ス
第一条中「関東州小学校」ヲ「関東小学校及関東州公立小学校」ニ改ム
第二条中「関東州公学堂」ヲ「関東公学堂及関東州公立公学堂」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
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