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(関東州学校職員任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 昭和13年3月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(関東州学校職員任用ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治四十年勅令第五十一號關東州學校職員任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第百十一號
明治四十年勅令第五十一號中左ノ通改正ス
第一條中第三號ヲ第四號トシ以下順次一號宛繰下ゲ第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
三
關東師範學校ヲ卒業シタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治四十年勅令第五十一号関東州学校職員任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第百十一号
明治四十年勅令第五十一号中左ノ通改正ス
第一条中第三号ヲ第四号トシ以下順次一号宛繰下ゲ第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
三
関東師範学校ヲ卒業シタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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