(関東州学校職員任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十五號
公布年月日: 昭和9年12月26日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治四十年勅令第五十一號關東州學校職員任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百八十五號
明治四十年勅令第五十一號中左ノ通改正ス
第一條第四號中「關東廳高等女學校」ヲ「關東高等女學校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治四十年勅令第五十一号関東州学校職員任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百八十五号
明治四十年勅令第五十一号中左ノ通改正ス
第一条第四号中「関東庁高等女学校」ヲ「関東高等女学校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス