日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(関東州学校職員任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 大正13年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(関東州学校職員任用ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治四十年勅令第五十一號關東州學校職員任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年四月九日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第七十八號
明治四十年勅令第五十一號中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
三
旅順師範學堂附屬小學校敎員養成部ヲ卒業シタル者
第二條中「前條ノ敎員免許狀」ヲ「前條ニ規定スル資格」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治四十年勅令第五十一号関東州学校職員任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年四月九日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第七十八号
明治四十年勅令第五十一号中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
三
旅順師範学堂附属小学校教員養成部ヲ卒業シタル者
第二条中「前条ノ教員免許状」ヲ「前条ニ規定スル資格」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革