(海軍工廠資金会計法中改正法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 大正8年3月25日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル海軍工廠資金會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第十號
海軍工廠資金會計法中左ノ通改正ス
第二條 海軍工廠資金ハ二千萬圓トシ漸次一般會計ヨリ繰入ス
附 則
本法ハ大正八年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル海軍工廠資金会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第十号
海軍工廠資金会計法中左ノ通改正ス
第二条 海軍工廠資金ハ二千万円トシ漸次一般会計ヨリ繰入ス
附 則
本法ハ大正八年度ヨリ之ヲ施行ス