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(海軍工廠資金会計法中改正法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 昭和14年3月16日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
海軍工廠資金会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル海軍工廠資金會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第四號
海軍工廠資金會計法中左ノ通改正ス
第二條中「二千萬圓」ヲ「五千萬圓」ニ改ム
第三條中「此ノ場合ニ於テハ前金拂ヲ爲スコトヲ得」ヲ削ル
附 則
本法ハ昭和十四年度ヨリ之ヲ施行ス
政府ハ昭和十四年度ニ限リ海軍工廠資金會計法第二條ノ改正規定ニ依ル一般會計ヨリノ繰入ニ代ヘ支那事變ニ關スル臨時軍事費ヲ以テ購入シタル材料物品ヲ海軍工廠資金會計ノ材料物品ニ組入レ其ノ價額ヲ以テ海軍工廠資金ノ增加ニ充ツルコトヲ得但シ其ノ額ハ二千萬圓ヲ超ユルコトヲ得ズ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル海軍工廠資金会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第四号
海軍工廠資金会計法中左ノ通改正ス
第二条中「二千万円」ヲ「五千万円」ニ改ム
第三条中「此ノ場合ニ於テハ前金払ヲ為スコトヲ得」ヲ削ル
附 則
本法ハ昭和十四年度ヨリ之ヲ施行ス
政府ハ昭和十四年度ニ限リ海軍工廠資金会計法第二条ノ改正規定ニ依ル一般会計ヨリノ繰入ニ代ヘ支那事変ニ関スル臨時軍事費ヲ以テ購入シタル材料物品ヲ海軍工廠資金会計ノ材料物品ニ組入レ其ノ価額ヲ以テ海軍工廠資金ノ増加ニ充ツルコトヲ得但シ其ノ額ハ二千万円ヲ超ユルコトヲ得ズ
本文
詳細・沿革