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海軍造船材料資金会計法
法令番号: 法律第三十四號
公布年月日: 明治35年3月26日
法令の形式: 法律
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治38年2月16日 法律第15号
廃止:
鎮守府造船材料資金会計法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル海軍造船材料資金會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第三十四號
海軍造船材料資金會計法
第一條
海軍造船事業ノ需要ニ應スル爲材料貯蓄ノ資本トシテ海軍造船材料資金ヲ置キ特別ノ會計ヲ立テシム
第二條
海軍造船材料資金ハ旣定ノ鎭守府造船材料資金二百七十八萬圓ヲ以テ之ニ充テ每年第六條ノ過剩金ニ相當スル金額ヲ加ヘ漸次增加シテ六百五十萬圓トス
第三條
海軍造船材料資金會計ニ屬スル造船材料ヲ使用スルトキハ海軍省所管經費ヲ以テ之ヲ購入スヘシ此ノ場合ニ於テハ前金拂ヲ爲スコトヲ得
第四條
海軍造船材料資金ヲ以テ貯蓄シタル材料ノ損減ハ豫メ步合ヲ定メテ材料原價ニ加算スヘシ
第五條
造船事業ニ使用シタル材料ノ殘材、殘屑、艦船取外シ物品及廢船舟ニシテ造船材料トシテ使用シ得ヘキモノハ海軍造船材料資金會計ノ材料ニ組入ルルコトヲ得
第六條
每會計年度ニ於テ海軍造船材料資金特別會計ノ決算上該資金額ニ過剩ヲ生スルトキハ其ノ過剩金ヲ同年度一般ノ歲入ニ編入スヘシ
第七條
政府ハ每年海軍造船材料資金特別會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト俱ニ帝國議會ニ提出スヘシ
第八條
海軍造船材料資金ノ收入支出ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ明治三十五年度ヨリ之ヲ施行ス
鎭守府造船材料資金會計法ハ明治三十四年度限リ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル海軍造船材料資金会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第三十四号
海軍造船材料資金会計法
第一条
海軍造船事業ノ需要ニ応スル為材料貯蓄ノ資本トシテ海軍造船材料資金ヲ置キ特別ノ会計ヲ立テシム
第二条
海軍造船材料資金ハ既定ノ鎮守府造船材料資金二百七十八万円ヲ以テ之ニ充テ毎年第六条ノ過剰金ニ相当スル金額ヲ加ヘ漸次増加シテ六百五十万円トス
第三条
海軍造船材料資金会計ニ属スル造船材料ヲ使用スルトキハ海軍省所管経費ヲ以テ之ヲ購入スヘシ此ノ場合ニ於テハ前金払ヲ為スコトヲ得
第四条
海軍造船材料資金ヲ以テ貯蓄シタル材料ノ損減ハ予メ歩合ヲ定メテ材料原価ニ加算スヘシ
第五条
造船事業ニ使用シタル材料ノ残材、残屑、艦船取外シ物品及廃船舟ニシテ造船材料トシテ使用シ得ヘキモノハ海軍造船材料資金会計ノ材料ニ組入ルルコトヲ得
第六条
毎会計年度ニ於テ海軍造船材料資金特別会計ノ決算上該資金額ニ過剰ヲ生スルトキハ其ノ過剰金ヲ同年度一般ノ歳入ニ編入スヘシ
第七条
政府ハ毎年海軍造船材料資金特別会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト俱ニ帝国議会ニ提出スヘシ
第八条
海軍造船材料資金ノ収入支出ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ明治三十五年度ヨリ之ヲ施行ス
鎮守府造船材料資金会計法ハ明治三十四年度限リ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革