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海軍造兵材料資金会計法
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 明治33年1月31日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
明治38年2月16日 法律第15号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル海軍造兵材料資金會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第九號
海軍造兵材料資金會計法
第一條
海軍造兵事業ノ需要ニ應スル爲材料貯蓄ノ資本トシテ海軍造兵材料資金ヲ置キ特別ノ會計ヲ立テシム
第二條
海軍造兵材料資金ハ明治三十三年四月一日現在ノ海軍造兵廠及鎭守府兵器部ニ於ケル貯蓄材料ヲ以テ之ニ充テ每年第六條ノ過剩金ニ相當スル金額ヲ加ヘ漸次增加シテ三百萬圓トス
第三條
海軍造兵材料資金會計ニ屬スル造兵材料ヲ使用スルトキハ海軍省所管經費ヲ以テ之ヲ購入スヘシ此ノ場合ニ於テハ前金拂ヲ爲スコトヲ得
第四條
海軍造兵材料資金ヲ以テ貯蓄シタル材料ノ損減ハ豫メ步合ヲ定メテ材料原價ニ加算スヘシ
第五條
造兵事業ニ使用シタル材料ノ殘材殘屑及廢兵器ニシテ造兵材料トシテ使用シ得ヘキモノハ海軍造兵材料資金會計ノ材料ニ組入ルルコトヲ得
第六條
每會計年度ニ於テ海軍造兵材料資金特別會計ノ決算上該資金額ニ過剩ヲ生スルトキハ其ノ過剩金ヲ同年度一般ノ歲入ニ編入スヘシ
第七條
政府ハ每年海軍造兵材料資金特別會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト俱ニ帝國議會ニ提出スヘシ
第八條
海軍造兵材料資金ノ收入支出ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ明治三十三年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル海軍造兵材料資金会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第九号
海軍造兵材料資金会計法
第一条
海軍造兵事業ノ需要ニ応スル為材料貯蓄ノ資本トシテ海軍造兵材料資金ヲ置キ特別ノ会計ヲ立テシム
第二条
海軍造兵材料資金ハ明治三十三年四月一日現在ノ海軍造兵廠及鎮守府兵器部ニ於ケル貯蓄材料ヲ以テ之ニ充テ毎年第六条ノ過剰金ニ相当スル金額ヲ加ヘ漸次増加シテ三百万円トス
第三条
海軍造兵材料資金会計ニ属スル造兵材料ヲ使用スルトキハ海軍省所管経費ヲ以テ之ヲ購入スヘシ此ノ場合ニ於テハ前金払ヲ為スコトヲ得
第四条
海軍造兵材料資金ヲ以テ貯蓄シタル材料ノ損減ハ予メ歩合ヲ定メテ材料原価ニ加算スヘシ
第五条
造兵事業ニ使用シタル材料ノ残材残屑及廃兵器ニシテ造兵材料トシテ使用シ得ヘキモノハ海軍造兵材料資金会計ノ材料ニ組入ルルコトヲ得
第六条
毎会計年度ニ於テ海軍造兵材料資金特別会計ノ決算上該資金額ニ過剰ヲ生スルトキハ其ノ過剰金ヲ同年度一般ノ歳入ニ編入スヘシ
第七条
政府ハ毎年海軍造兵材料資金特別会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト俱ニ帝国議会ニ提出スヘシ
第八条
海軍造兵材料資金ノ収入支出ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ明治三十三年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革