朕明治三十六年勅令第四十三號改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 大浦兼武
勅令第二百五十一號
第一條 通信官署職員ノ定員ハ左ノ通トス但シ三等郵便局長ハ定員ノ外トス
郵便爲替貯金管理所長 一人
一等郵便局長 十八人
通信事務官 專任 十四人
通信事務官補 專任 二十八人
通信技師 專任 三十人
通信屬 專任 二千二百人
通信技手 專任 三百五十人
通信手 專任 二千八百人
第二條 各局所ノ定員ハ遞信大臣之ヲ定ム
第三條 通信事務官、通信技師、通信屬及通信技手ハ臨時命ヲ承ケ遞信省通信局及經理局ノ事務ヲ助ク
朕明治三十六年勅令第四十三号改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 大浦兼武
勅令第二百五十一号
第一条 通信官署職員ノ定員ハ左ノ通トス但シ三等郵便局長ハ定員ノ外トス
郵便為替貯金管理所長 一人
一等郵便局長 十八人
通信事務官 専任 十四人
通信事務官補 専任 二十八人
通信技師 専任 三十人
通信属 専任 二千二百人
通信技手 専任 三百五十人
通信手 専任 二千八百人
第二条 各局所ノ定員ハ逓信大臣之ヲ定ム
第三条 通信事務官、通信技師、通信属及通信技手ハ臨時命ヲ承ケ逓信省通信局及経理局ノ事務ヲ助ク