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(郵便貯金局及通信官署定員)
法令番号: 勅令第百九十七號
公布年月日: 明治42年7月24日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治43年3月28日 勅令第90号
廃止:
(通信官署及郵便為替貯金管理所職員定員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕郵便貯金局及通信官署職員定員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百九十七號
第一條
郵便貯金局及通信官署ノ定員ハ左ノ通トス但シ三等郵便局長ハ定員ノ外トス
郵便貯金局長 一人
一等郵便局長 十八人
通信事務官 專任 三十四人
通信事務官補 專任 六十五人
通信技師 專任 六十四人
通信屬 專任 二千五百七十九人
通信技手 專任 六百三十人
通信手 專任 三千八百七十一人
第二條
各局署ノ定員ハ遞信大臣之ヲ定ム
第三條
通信事務官、通信技師、通信屬及通信技手ハ臨時命ヲ承ケ遞信省通信局、電氣局又ハ經理局ノ事務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十六年勅令第二百五十一號ハ之ヲ廢止ス
朕郵便貯金局及通信官署職員定員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百九十七号
第一条
郵便貯金局及通信官署ノ定員ハ左ノ通トス但シ三等郵便局長ハ定員ノ外トス
郵便貯金局長 一人
一等郵便局長 十八人
通信事務官 専任 三十四人
通信事務官補 専任 六十五人
通信技師 専任 六十四人
通信属 専任 二千五百七十九人
通信技手 専任 六百三十人
通信手 専任 三千八百七十一人
第二条
各局署ノ定員ハ逓信大臣之ヲ定ム
第三条
通信事務官、通信技師、通信属及通信技手ハ臨時命ヲ承ケ逓信省通信局、電気局又ハ経理局ノ事務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十六年勅令第二百五十一号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革