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法令データベース
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(通信官署職員定員中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 明治37年8月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(通信官署及郵便為替貯金管理所職員定員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十六年勅令第二百五十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年八月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 大浦兼武
勅令第百九十號
明治三十六年勅令第二百五十一號中左ノ通改正ス
第一條中「二千二百人」ヲ「二千二百十五人」ニ、「二千八百人」ヲ「二千八百六人」ニ改ム
朕明治三十六年勅令第二百五十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年八月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 大浦兼武
勅令第百九十号
明治三十六年勅令第二百五十一号中左ノ通改正ス
第一条中「二千二百人」ヲ「二千二百十五人」ニ、「二千八百人」ヲ「二千八百六人」ニ改ム
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