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(通信官署職員定員中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 明治38年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(通信官署及郵便為替貯金管理所職員定員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十六年勅令第二百五十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 大浦兼武
勅令第百二號
明治三十六年勅令第二百五十一號中左ノ通改正ス
第一條中「十四人」ヲ「十七人」ニ「三十人」ヲ「三十三人」ニ「二千二百十五人」ヲ「二千二百十七人」ニ「三百五十人」ヲ「三百四十七人」ニ「二千八百六人」ヲ「二千八百六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十六年勅令第二百五十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 大浦兼武
勅令第百二号
明治三十六年勅令第二百五十一号中左ノ通改正ス
第一条中「十四人」ヲ「十七人」ニ「三十人」ヲ「三十三人」ニ「二千二百十五人」ヲ「二千二百十七人」ニ「三百五十人」ヲ「三百四十七人」ニ「二千八百六人」ヲ「二千八百六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革