(通信官署及郵便為替貯金管理所職員定員ノ件中改正、臨時郵便貯金事務ノ為通信官署職員増置ノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 明治40年5月20日
法令の形式: 勅令
朕明治三十六年勅令第二百五十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 山縣伊三郞
勅令第二百一號
明治三十六年勅令第二百五十一號中左ノ通改正ス
第一條中通信事務官ノ下「專任十八人」ヲ「專任二十二人」ニ、「三十六人」ヲ「四十六人」ニ、「三十七人」ヲ「四十八人」ニ、「二千二百三十一人」ヲ「二千四百十四人」ニ、「三百八十二人」ヲ「四百七十二人」ニ、「三千五十五人」ヲ「三千四百六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十九年勅令第二百二十六號ハ之ヲ廢止ス
朕明治三十六年勅令第二百五十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 山県伊三郎
勅令第二百一号
明治三十六年勅令第二百五十一号中左ノ通改正ス
第一条中通信事務官ノ下「専任十八人」ヲ「専任二十二人」ニ、「三十六人」ヲ「四十六人」ニ、「三十七人」ヲ「四十八人」ニ、「二千二百三十一人」ヲ「二千四百十四人」ニ、「三百八十二人」ヲ「四百七十二人」ニ、「三千五十五人」ヲ「三千四百六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十九年勅令第二百二十六号ハ之ヲ廃止ス