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(通信官署及郵便為替貯金管理所職員定員中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 明治41年4月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(通信官署及郵便為替貯金管理所職員定員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十六年勅令第二百五十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 子爵 堀田正養
勅令第八十三號
明治三十六年勅令第二百五十一號中左ノ通改正ス
第一條中「二十二人」ヲ「二十九人」ニ、「四十六人」ヲ「五十七人」ニ、「四十八人」ヲ「五十三人」ニ、「二千四百十四人」ヲ「二千四百八十三人」ニ、「四百七十二人」ヲ「五百十九人」ニ、「三千四百六十人」ヲ「三千五百九十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十六年勅令第二百五十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 子爵 堀田正養
勅令第八十三号
明治三十六年勅令第二百五十一号中左ノ通改正ス
第一条中「二十二人」ヲ「二十九人」ニ、「四十六人」ヲ「五十七人」ニ、「四十八人」ヲ「五十三人」ニ、「二千四百十四人」ヲ「二千四百八十三人」ニ、「四百七十二人」ヲ「五百十九人」ニ、「三千四百六十人」ヲ「三千五百九十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革