(通信官署及郵便為替貯金管理所職員定員ノ件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 明治36年3月20日
法令の形式: 勅令
朕通信官署及郵便爲替貯金管理所職員定員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第四十三號
第一條 通信官署及郵便爲替貯金管理所職員ノ定員ハ左ノ通トス但シ三等郵便局長ハ定員外トス
通信管理局長 二人
郵便爲替貯金管理所長 一人
一等郵便局長 十六人
通信事務官 專任 十八人
通信事務官補 專任 三十五人
通信技師 專任 四十人
通信書記 專任 三千三百八十七人
通信技手 專任 四百五十三人
通信書記補 專任 三千六百十九人
第二條 各局所ノ定員ハ遞信大臣之ヲ定ム
第三條 通信事務官、通信技師、通信書記及通信技手ハ臨時命ヲ承ケ遞信省通信局ノ事務ヲ助ク
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署及郵便為替貯金管理所職員定員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第四十三号
第一条 通信官署及郵便為替貯金管理所職員ノ定員ハ左ノ通トス但シ三等郵便局長ハ定員外トス
通信管理局長 二人
郵便為替貯金管理所長 一人
一等郵便局長 十六人
通信事務官 専任 十八人
通信事務官補 専任 三十五人
通信技師 専任 四十人
通信書記 専任 三千三百八十七人
通信技手 専任 四百五十三人
通信書記補 専任 三千六百十九人
第二条 各局所ノ定員ハ逓信大臣之ヲ定ム
第三条 通信事務官、通信技師、通信書記及通信技手ハ臨時命ヲ承ケ逓信省通信局ノ事務ヲ助ク
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス