朕北海道會議員選擧令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年三月三十一日
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第十七號
北海道會議員選擧令
第一條 北海道會議員ノ選擧區、定數及各選擧區ヨリ選出スヘキ議員ノ數ハ別表ニ依ル
第二條 町村ノ役場事務ヲ共同處理スル町村組合及戶長役場所轄區域ハ一町村ト看做ス
前項ノ組合役場及戶長役場ハ町村役場、組合管理者及戶長ハ町村長ト看做ス
第三條 町村長ハ每年九月一日ノ現在ニ依リ其ノ町村內ノ選擧人名簿正副二本ヲ調製シ九月十五日マテニ北海道廳支廳長ニ送付スヘシ
北海道廳支廳長ハ町村長ヨリ送付シタル名簿ヲ調査シ其ノ修正スヘキモノハ修正ヲ加ヘ副本ハ九月三十日マテニ之ヲ町村長ニ返付スヘシ
第四條 區長ハ每年九月一日ノ現在ニ依リ九月三十日マテニ其ノ選擧區ノ選擧人名簿ヲ調製スヘシ
第五條 選擧人其ノ住所ヲ有スル區町村外ニ於テ直接國稅ヲ納ムルトキハ當該行政廳ノ證明ヲ得又其ノ住所ヲ有スル區町村外ニ於テ北海道會法第四條ノ土地ヲ所有スルトキハ所有權ニ關スル登記簿ノ抄本ヲ添ヘ九月一日マテニ其ノ住所地ノ區町村長ニ屆出ツヘシ其ノ期限內ニ屆出ヲ爲ササルトキハ選擧人名簿ニ記載セラルヘキ要件ニ算入セス
第六條 北海道廳支廳長、區町村長ハ十月五日ヨリ十五日間其ノ廳ニ於テ選擧人名簿ヲ關係者ノ縱覽ニ供スヘシ若正當ノ事故ニ依リ前條ノ手續ヲ爲スコト能ハスシテ名簿ニ登錄セラレサルトキ其ノ他關係者ニ於テ異議アルトキハ縱覽期限內ニ之ヲ北海道廳支廳長、區長ニ申立ルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ北海道廳支廳長、區長ハ其ノ申立ヲ受ケタル日ヨリ十五日以內ニ之ヲ決定スヘシ
前項北海道廳支廳長、區長ノ決定ニ不服アル者ハ十四日以內ニ北海道廳長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ二十一日以內ニ行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得
關係者ノ申立ヲ正當ナリト決定シ若ハ北海道廳長官ノ裁決確定シ又ハ訴訟ノ判決ニ依リ選擧人名簿ノ修正ヲ要スルトキハ北海道廳支廳長、區長ハ直ニ之ヲ修正スヘシ
選擧人名簿ハ十二月十日ヲ以テ確定期限トシ確定名簿ハ次年ノ十二月九日迄之ヲ据置クヘシ
選擧人名簿ノ確定期限後ニ於テハ北海道廳長官ノ裁決確定シ又ハ訴訟ノ判決ニ依リ修正ヲ要スル場合ニ限リ北海道廳支廳長、區長ニ於テ直ニ選擧人名簿ヲ修正スヘシ
本條ニ依リ選擧人名簿ヲ修正シタルトキハ北海道廳支廳長、區長ハ其ノ要領ヲ吿示シ北海道廳支廳長ハ其ノ由ヲ本人ノ住所地ノ町村長ニ通知シ其ノ管理スル選擧人名簿ヲ修正セシムヘシ
確定名簿ニ登錄セラレサル者ハ選擧ニ參與スルコトヲ得ス但シ選擧人名簿ニ記載セラルヘキ確定裁決書若ハ判決書ヲ所持シ選擧ノ當日投票所ニ到ル者ハ此ノ限ニ在ラス
確定名簿ニ登錄セラレタル者選擧權ヲ有セサルトキハ選擧ニ參與スルコトヲ得ス
異議ノ決定若ハ訴願ノ裁決確定シ又ハ訴訟ノ判決アリタルニ依リ選擧人名簿無效トナリタルトキ又ハ天災事變其ノ他ノ事故ニ因リ必要アルトキハ九月一日ノ現在ニ依リ更ニ選擧人名簿ヲ調製スヘシ但シ名簿調製ノ期日迄ニ選擧權ヲ失ヒタル者ハ名簿ニ登錄スル限ニ在ラス
前項名簿ノ調製、縱覽及確定ニ關スル期日期間等ハ北海道廳長官ノ定ムル所ニ依ル
第七條 北海道會議員ノ選擧ハ北海道廳長官ノ吿示ニ依リ之ヲ行フ其ノ吿示ニハ選擧ヲ行フヘキ選擧區、投票ヲ行フヘキ日時及選擧スヘキ議員ノ員數ヲ記載シ投票ノ日ヨリ少クトモ三十日前ニ之ヲ發スヘシ
第八條 北海道會議員ノ選擧ハ北海道廳支廳長、區長之ヲ管理ス
第九條 投票所ハ區役所、町村役場又ハ區町村長ノ指定シタル場所ニ於テ之ヲ設ケ區町村長其ノ事務ヲ管理ス
投票所ハ區町村長ニ於テ投票ノ日ヨリ少クトモ十日前ニ之ヲ吿示スヘシ
第十條 區町村長ハ其ノ管理スル投票區域內ニ於ケル選擧人中ヨリ臨時ニ投票立會人二名乃至四名ヲ選任スヘシ
投票立會人ハ名譽職トス
第十一條 選擧人ノ外投票所ニ入ルコトヲ得ス但シ投票所ノ事務ニ從事スル者及投票所ヲ監視スル職權ヲ有スル者ハ此ノ限ニ在ラス
選擧人ハ投票所ニ於テ協議又ハ勸誘ヲ爲スコトヲ得ス
第十二條 選擧ハ投票ニ依リ之ヲ行フ
投票ハ一人一票ニ限ル
選擧人ハ投票ノ當日自ラ投票所ニ到リ選擧人名簿ノ對照ヲ經投票簿ニ捺印シ投票スヘシ
選擧人ハ投票所ニ於テ投票用紙ニ自ラ被選擧人一名ノ氏名ヲ記載シテ投函スヘシ
投票用紙ニハ選擧人ノ氏名ヲ記載スルコトヲ得ス
自ラ被選擧人ノ氏名ヲ書スルコト能ハサル者ハ投票ヲ爲スコトヲ得ス
投票用紙ハ北海道廳長官ノ定ムル所ニ依リ一定ノ式ヲ用ウヘシ
第十三條 投票ノ拒否ハ投票立會人ノ意見ヲ聽キ區町村長之ヲ決ス
第十四條 區町村長ハ投票錄ヲ製シ投票ニ關スル顚末ヲ記載シ投票立會人ト共ニ之ニ署名スヘシ
第十五條 投票ヲ終リタルトキハ町村長ハ其ノ指定シタル投票立會人ト共ニ直ニ投票函及投票錄ヲ選擧會場ニ送致スヘシ
第十六條 島嶼其ノ他交通不便ノ地ニ對シテハ北海道廳長官ハ適宜ニ其ノ投票期日ヲ定メ選擧會開會ノ時期迄ニ其ノ投票函ヲ送致セシムルコトヲ得
第十七條 特別ノ事情アル地ニ於テハ北海道廳支廳長ハ北海道廳長官ノ許可ヲ受ケ區域ヲ定メ一町村內ニ二箇以上又ハ數町村ニ一投票所ヲ設クルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ投票ニ關シ特例ヲ設クル必要アル事項ハ北海道廳長官之ヲ定ム
第十八條 選擧會ハ支廳、區役所又ハ北海道廳支廳長、區長ノ指定シタル場所ニ於テ之ヲ開クヘシ選擧會場ハ北海道廳支廳長、區長豫メ之ヲ吿示スヘシ
第十九條 北海道廳支廳長ハ各投票所ヨリ參會シタル投票立會人ノ中ヨリ抽籤ヲ以テ選擧立會人二名乃至六名ヲ定ムヘシ
區長ハ選擧人中ヨリ選擧立會人二名乃至六名ヲ選任スヘシ
選擧立會人ハ名譽職トス
第二十條 北海道廳支廳長、區長ハ選擧長ト爲リ區ニ於テハ投票ノ日又ハ其ノ翌日其ノ他ニ於テハ投票函ノ總テ到達シタル日又ハ其ノ翌日選擧立會人立會ノ上投票函ヲ開キ投票ノ總數ト投票人ノ總數トヲ計算スヘシ若投票ト投票人トノ總數ニ差異ヲ生シタルトキハ其ノ由ヲ選擧錄ニ記載スヘシ
前項ノ計算終リタルトキハ選擧長ハ選擧立會人ト共ニ投票ヲ㸃檢スヘシ
第二十一條 選擧人ハ其ノ選擧會ニ參觀ヲ求ムルコトヲ得
第二十二條 左ノ投票ハ之ヲ無效トス
一 成規ノ用紙ヲ用井サルモノ
二 一投票中二人以上ノ被選擧人ヲ記載シタルモノ
三 被選擧人ノ何人タルヲ確認シ難キモノ
四 被選擧權ナキ者ノ氏名ヲ記載シタルモノ
五 被選擧人ノ氏名ノ外他事ヲ記入シタルモノ但シ爵位、職業、身分、住所又ハ敬稱ノ類ヲ記入シタルモノハ此ノ限ニ在ラス
第二十三條 投票ノ效力ハ選擧立會人ノ意見ヲ聽キ選擧長之ヲ決ス
第二十四條 北海道會議員ノ選擧ハ有效投票ノ最多數ヲ得タル者ヲ以テ當選トス投票ノ數相同キトキハ年長者ヲ取リ同年月ナルトキハ選擧長抽籤シテ其ノ當選者ヲ定ム
第二十五條 選擧長ハ選擧錄ヲ製シテ選擧ノ顚末ヲ記載シ選擧ヲ終リタル後之ヲ朗讀シ選擧立會人二名以上ト共ニ之ニ署名シ投票、選擧人名簿其ノ他關係書類ト共ニ選擧ノ效力確定スルニ至ル迄之ヲ保存スヘシ
第二十六條 選擧ヲ終リタルトキハ選擧長ハ直ニ當選者ニ當選ノ旨ヲ吿知シ同時ニ選擧錄ノ寫ヲ添ヘ當選者ノ住所氏名ヲ北海道廳長官ニ報吿スヘシ
當選者當選ノ吿知ヲ受ケタルトキハ十日以內ニ其ノ當選ヲ承諾スルヤ否ヲ北海道廳長官ニ申立ツヘシ
一人ニシテ同時ニ數選擧區ノ選擧ニ當リタルトキハ最終ニ當選ノ吿知ヲ受ケタル日ヨリ十日以內ニ何レノ選擧ニ應スヘキカヲ北海道廳長官ニ申立ツヘシ
前二項ノ申立ヲ其ノ期限內ニ爲ササルトキハ當選ヲ辭シタルモノト看做ス
北海道會法第七條第二項ノ官吏ニシテ當選シタル者ニ關シテハ本條ニ定ムル期間ヲ二十日以內トス
第二十七條 北海道會議員ノ當選ヲ辭シタル者アルトキハ更ニ選擧ヲ行フヘシ
二人以上投票同數ニシテ年長ニ由テ當選シタル者其ノ當選ヲ辭シタルトキハ年少ニ由テ當選セサリシ者ヲ以テ當選トス但シ年少ニ由テ當選セサリシ者二人以上アルトキハ年長者ヲ取リ同年月ナルトキハ選擧長抽籤シテ其ノ當選者ヲ定ム
二人以上投票同數ニシテ抽籤ニ由テ當選シタル者其ノ當選ヲ辭シタルトキハ抽籤ノ爲當選セサリシ者ヲ以テ當選トス但シ抽籤ノ爲當選セサリシ者二人以上アルトキハ選擧長抽籤シテ其ノ當選者ヲ定ム
第二十八條 當選者其ノ當選ヲ承諾シタルトキハ北海道廳長官ハ直ニ當選證書ヲ付與シ及其ノ住所氏名ヲ吿示スヘシ
第二十九條 選擧人選擧ノ效力ニ關シ異議アルトキハ選擧會ノ日ヨリ十四日以內又當選ノ效力ニ關シ異議アルトキハ當選人吿示ノ日ヨリ十四日以內ニ之ヲ北海道廳長官ニ申立ツルコトヲ得
北海道廳長官ニ於テ選擧若ハ當選ヲ無效ト認ムルトキハ前項申立ノ有無ニ拘ハラス第二十六條第一項ノ報吿ヲ受ケタル日ヨリ三十日以內ニ選擧若ハ當選ヲ取消スヘシ
第一項ノ異議ニ對シ北海道廳長官ノ與ヘタル決定若ハ第二項ニ依リ爲シタル處分ニ不服アル者ハ二十一日以內ニ行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第三十條 選擧ノ規定ニ違背スルコトアルトキハ其ノ選擧ヲ無效トス但シ選擧ノ結果ニ異動ヲ生スルノ虞ナキモノハ此ノ限ニ在ラス
當選者ニシテ被選擧權ヲ有セサルトキハ其ノ當選ヲ無效トス
第三十一條 選擧若ハ當選無效ト確定シタルトキハ更ニ選擧ヲ行フヘシ但シ得票數ノ査定ニ錯誤アリタル爲又ハ選擧ノ際被選擧權ヲ有セサル爲當選無效ト確定シタルトキハ第二十四條第二十六條ノ例ニ依ル
第三十二條 本令ニ規定スル訴願訴訟提起ノ期間ハ處分ヲ爲シ又ハ決定書若ハ裁決書ノ交付ヲ受ケタル翌日ヨリ之ヲ起算ス但シ決定書若ハ裁決書ノ交付ヲ受ケサル者ニ關シテハ吿示ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス
本令ニ規定スル異議ノ申立及異議ノ決定ハ理由ヲ付シタル文書ヲ以テ之ヲ爲スヘシ
前項異議ノ決定書ハ之ヲ申立人ニ交付スヘシ
本令ニ規定スル異議ノ申立若ハ訴願ノ提起ニ關スル期間ノ計算竝天災事變ノ場合ニ於ケル特例ニ付テハ民事訴訟法ノ規定ヲ準用ス
異議ノ申立又ハ訴願訴訟ノ提起アリタルトキハ行政廳及行政裁判所ハ其ノ職權ニ依リ又ハ關係者ノ請求ニ依リ必要ト認ムル場合ニ限リ處分ノ執行ヲ停止スルコトヲ得
第三十三條 投票立會人選擧立會人ハ職務ノ爲要スル費用ノ辨償ヲ受クルコトヲ得其ノ額及支給方法ハ北海道廳長官之ヲ定ム
附 則
第三十四條 本令ハ明治三十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第三十五條 本令施行ノ際議員ヲ選擧スルニ必要ナル選擧人名簿ノ調製ニ限リ第三條乃至第六條ノ期日及期間ハ北海道廳長官之ヲ定ム但シ其ノ選擧人名簿ハ翌年調製スル選擧人名簿確定ノ日迄其ノ效力ヲ有ス
(別表)
選擧區
議員數
札幌支廳管轄區域
二人
函館支廳管轄區域
二人
松前支廳管轄區域
一人
檜山支廳管轄區域
二人
壽都支廳管轄區域
一人
岩內支廳管轄區域
一人
小樽支廳管轄區域
一人
空知支廳管轄區域
四人
上川支廳管轄區域
二人
增毛支廳管轄區域
二人
宗谷支廳管轄區域
一人
網走支廳管轄區域
二人
室蘭支廳管轄區域
二人
浦河支廳管轄區域
一人
釧路支廳管轄區域
二人
河西支廳管轄區域
三人
根室支廳管轄區域(占守郡、新知郡、得撫郡及色丹郡ヲ除ク)
一人
紗那支廳管轄區域
一人
札幌區
一人
函館區
二人
小樽區
一人
朕北海道会議員選挙令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年三月三十一日
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第十七号
北海道会議員選挙令
第一条 北海道会議員ノ選挙区、定数及各選挙区ヨリ選出スヘキ議員ノ数ハ別表ニ依ル
第二条 町村ノ役場事務ヲ共同処理スル町村組合及戸長役場所轄区域ハ一町村ト看做ス
前項ノ組合役場及戸長役場ハ町村役場、組合管理者及戸長ハ町村長ト看做ス
第三条 町村長ハ毎年九月一日ノ現在ニ依リ其ノ町村内ノ選挙人名簿正副二本ヲ調製シ九月十五日マテニ北海道庁支庁長ニ送付スヘシ
北海道庁支庁長ハ町村長ヨリ送付シタル名簿ヲ調査シ其ノ修正スヘキモノハ修正ヲ加ヘ副本ハ九月三十日マテニ之ヲ町村長ニ返付スヘシ
第四条 区長ハ毎年九月一日ノ現在ニ依リ九月三十日マテニ其ノ選挙区ノ選挙人名簿ヲ調製スヘシ
第五条 選挙人其ノ住所ヲ有スル区町村外ニ於テ直接国税ヲ納ムルトキハ当該行政庁ノ証明ヲ得又其ノ住所ヲ有スル区町村外ニ於テ北海道会法第四条ノ土地ヲ所有スルトキハ所有権ニ関スル登記簿ノ抄本ヲ添ヘ九月一日マテニ其ノ住所地ノ区町村長ニ届出ツヘシ其ノ期限内ニ届出ヲ為ササルトキハ選挙人名簿ニ記載セラルヘキ要件ニ算入セス
第六条 北海道庁支庁長、区町村長ハ十月五日ヨリ十五日間其ノ庁ニ於テ選挙人名簿ヲ関係者ノ縦覧ニ供スヘシ若正当ノ事故ニ依リ前条ノ手続ヲ為スコト能ハスシテ名簿ニ登録セラレサルトキ其ノ他関係者ニ於テ異議アルトキハ縦覧期限内ニ之ヲ北海道庁支庁長、区長ニ申立ルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ北海道庁支庁長、区長ハ其ノ申立ヲ受ケタル日ヨリ十五日以内ニ之ヲ決定スヘシ
前項北海道庁支庁長、区長ノ決定ニ不服アル者ハ十四日以内ニ北海道庁長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ二十一日以内ニ行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得
関係者ノ申立ヲ正当ナリト決定シ若ハ北海道庁長官ノ裁決確定シ又ハ訴訟ノ判決ニ依リ選挙人名簿ノ修正ヲ要スルトキハ北海道庁支庁長、区長ハ直ニ之ヲ修正スヘシ
選挙人名簿ハ十二月十日ヲ以テ確定期限トシ確定名簿ハ次年ノ十二月九日迄之ヲ据置クヘシ
選挙人名簿ノ確定期限後ニ於テハ北海道庁長官ノ裁決確定シ又ハ訴訟ノ判決ニ依リ修正ヲ要スル場合ニ限リ北海道庁支庁長、区長ニ於テ直ニ選挙人名簿ヲ修正スヘシ
本条ニ依リ選挙人名簿ヲ修正シタルトキハ北海道庁支庁長、区長ハ其ノ要領ヲ告示シ北海道庁支庁長ハ其ノ由ヲ本人ノ住所地ノ町村長ニ通知シ其ノ管理スル選挙人名簿ヲ修正セシムヘシ
確定名簿ニ登録セラレサル者ハ選挙ニ参与スルコトヲ得ス但シ選挙人名簿ニ記載セラルヘキ確定裁決書若ハ判決書ヲ所持シ選挙ノ当日投票所ニ到ル者ハ此ノ限ニ在ラス
確定名簿ニ登録セラレタル者選挙権ヲ有セサルトキハ選挙ニ参与スルコトヲ得ス
異議ノ決定若ハ訴願ノ裁決確定シ又ハ訴訟ノ判決アリタルニ依リ選挙人名簿無効トナリタルトキ又ハ天災事変其ノ他ノ事故ニ因リ必要アルトキハ九月一日ノ現在ニ依リ更ニ選挙人名簿ヲ調製スヘシ但シ名簿調製ノ期日迄ニ選挙権ヲ失ヒタル者ハ名簿ニ登録スル限ニ在ラス
前項名簿ノ調製、縦覧及確定ニ関スル期日期間等ハ北海道庁長官ノ定ムル所ニ依ル
第七条 北海道会議員ノ選挙ハ北海道庁長官ノ告示ニ依リ之ヲ行フ其ノ告示ニハ選挙ヲ行フヘキ選挙区、投票ヲ行フヘキ日時及選挙スヘキ議員ノ員数ヲ記載シ投票ノ日ヨリ少クトモ三十日前ニ之ヲ発スヘシ
第八条 北海道会議員ノ選挙ハ北海道庁支庁長、区長之ヲ管理ス
第九条 投票所ハ区役所、町村役場又ハ区町村長ノ指定シタル場所ニ於テ之ヲ設ケ区町村長其ノ事務ヲ管理ス
投票所ハ区町村長ニ於テ投票ノ日ヨリ少クトモ十日前ニ之ヲ告示スヘシ
第十条 区町村長ハ其ノ管理スル投票区域内ニ於ケル選挙人中ヨリ臨時ニ投票立会人二名乃至四名ヲ選任スヘシ
投票立会人ハ名誉職トス
第十一条 選挙人ノ外投票所ニ入ルコトヲ得ス但シ投票所ノ事務ニ従事スル者及投票所ヲ監視スル職権ヲ有スル者ハ此ノ限ニ在ラス
選挙人ハ投票所ニ於テ協議又ハ勧誘ヲ為スコトヲ得ス
第十二条 選挙ハ投票ニ依リ之ヲ行フ
投票ハ一人一票ニ限ル
選挙人ハ投票ノ当日自ラ投票所ニ到リ選挙人名簿ノ対照ヲ経投票簿ニ捺印シ投票スヘシ
選挙人ハ投票所ニ於テ投票用紙ニ自ラ被選挙人一名ノ氏名ヲ記載シテ投函スヘシ
投票用紙ニハ選挙人ノ氏名ヲ記載スルコトヲ得ス
自ラ被選挙人ノ氏名ヲ書スルコト能ハサル者ハ投票ヲ為スコトヲ得ス
投票用紙ハ北海道庁長官ノ定ムル所ニ依リ一定ノ式ヲ用ウヘシ
第十三条 投票ノ拒否ハ投票立会人ノ意見ヲ聴キ区町村長之ヲ決ス
第十四条 区町村長ハ投票録ヲ製シ投票ニ関スル顛末ヲ記載シ投票立会人ト共ニ之ニ署名スヘシ
第十五条 投票ヲ終リタルトキハ町村長ハ其ノ指定シタル投票立会人ト共ニ直ニ投票函及投票録ヲ選挙会場ニ送致スヘシ
第十六条 島嶼其ノ他交通不便ノ地ニ対シテハ北海道庁長官ハ適宜ニ其ノ投票期日ヲ定メ選挙会開会ノ時期迄ニ其ノ投票函ヲ送致セシムルコトヲ得
第十七条 特別ノ事情アル地ニ於テハ北海道庁支庁長ハ北海道庁長官ノ許可ヲ受ケ区域ヲ定メ一町村内ニ二箇以上又ハ数町村ニ一投票所ヲ設クルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ投票ニ関シ特例ヲ設クル必要アル事項ハ北海道庁長官之ヲ定ム
第十八条 選挙会ハ支庁、区役所又ハ北海道庁支庁長、区長ノ指定シタル場所ニ於テ之ヲ開クヘシ選挙会場ハ北海道庁支庁長、区長予メ之ヲ告示スヘシ
第十九条 北海道庁支庁長ハ各投票所ヨリ参会シタル投票立会人ノ中ヨリ抽籤ヲ以テ選挙立会人二名乃至六名ヲ定ムヘシ
区長ハ選挙人中ヨリ選挙立会人二名乃至六名ヲ選任スヘシ
選挙立会人ハ名誉職トス
第二十条 北海道庁支庁長、区長ハ選挙長ト為リ区ニ於テハ投票ノ日又ハ其ノ翌日其ノ他ニ於テハ投票函ノ総テ到達シタル日又ハ其ノ翌日選挙立会人立会ノ上投票函ヲ開キ投票ノ総数ト投票人ノ総数トヲ計算スヘシ若投票ト投票人トノ総数ニ差異ヲ生シタルトキハ其ノ由ヲ選挙録ニ記載スヘシ
前項ノ計算終リタルトキハ選挙長ハ選挙立会人ト共ニ投票ヲ点検スヘシ
第二十一条 選挙人ハ其ノ選挙会ニ参観ヲ求ムルコトヲ得
第二十二条 左ノ投票ハ之ヲ無効トス
一 成規ノ用紙ヲ用井サルモノ
二 一投票中二人以上ノ被選挙人ヲ記載シタルモノ
三 被選挙人ノ何人タルヲ確認シ難キモノ
四 被選挙権ナキ者ノ氏名ヲ記載シタルモノ
五 被選挙人ノ氏名ノ外他事ヲ記入シタルモノ但シ爵位、職業、身分、住所又ハ敬称ノ類ヲ記入シタルモノハ此ノ限ニ在ラス
第二十三条 投票ノ効力ハ選挙立会人ノ意見ヲ聴キ選挙長之ヲ決ス
第二十四条 北海道会議員ノ選挙ハ有効投票ノ最多数ヲ得タル者ヲ以テ当選トス投票ノ数相同キトキハ年長者ヲ取リ同年月ナルトキハ選挙長抽籤シテ其ノ当選者ヲ定ム
第二十五条 選挙長ハ選挙録ヲ製シテ選挙ノ顛末ヲ記載シ選挙ヲ終リタル後之ヲ朗読シ選挙立会人二名以上ト共ニ之ニ署名シ投票、選挙人名簿其ノ他関係書類ト共ニ選挙ノ効力確定スルニ至ル迄之ヲ保存スヘシ
第二十六条 選挙ヲ終リタルトキハ選挙長ハ直ニ当選者ニ当選ノ旨ヲ告知シ同時ニ選挙録ノ写ヲ添ヘ当選者ノ住所氏名ヲ北海道庁長官ニ報告スヘシ
当選者当選ノ告知ヲ受ケタルトキハ十日以内ニ其ノ当選ヲ承諾スルヤ否ヲ北海道庁長官ニ申立ツヘシ
一人ニシテ同時ニ数選挙区ノ選挙ニ当リタルトキハ最終ニ当選ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ十日以内ニ何レノ選挙ニ応スヘキカヲ北海道庁長官ニ申立ツヘシ
前二項ノ申立ヲ其ノ期限内ニ為ササルトキハ当選ヲ辞シタルモノト看做ス
北海道会法第七条第二項ノ官吏ニシテ当選シタル者ニ関シテハ本条ニ定ムル期間ヲ二十日以内トス
第二十七条 北海道会議員ノ当選ヲ辞シタル者アルトキハ更ニ選挙ヲ行フヘシ
二人以上投票同数ニシテ年長ニ由テ当選シタル者其ノ当選ヲ辞シタルトキハ年少ニ由テ当選セサリシ者ヲ以テ当選トス但シ年少ニ由テ当選セサリシ者二人以上アルトキハ年長者ヲ取リ同年月ナルトキハ選挙長抽籤シテ其ノ当選者ヲ定ム
二人以上投票同数ニシテ抽籤ニ由テ当選シタル者其ノ当選ヲ辞シタルトキハ抽籤ノ為当選セサリシ者ヲ以テ当選トス但シ抽籤ノ為当選セサリシ者二人以上アルトキハ選挙長抽籤シテ其ノ当選者ヲ定ム
第二十八条 当選者其ノ当選ヲ承諾シタルトキハ北海道庁長官ハ直ニ当選証書ヲ付与シ及其ノ住所氏名ヲ告示スヘシ
第二十九条 選挙人選挙ノ効力ニ関シ異議アルトキハ選挙会ノ日ヨリ十四日以内又当選ノ効力ニ関シ異議アルトキハ当選人告示ノ日ヨリ十四日以内ニ之ヲ北海道庁長官ニ申立ツルコトヲ得
北海道庁長官ニ於テ選挙若ハ当選ヲ無効ト認ムルトキハ前項申立ノ有無ニ拘ハラス第二十六条第一項ノ報告ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内ニ選挙若ハ当選ヲ取消スヘシ
第一項ノ異議ニ対シ北海道庁長官ノ与ヘタル決定若ハ第二項ニ依リ為シタル処分ニ不服アル者ハ二十一日以内ニ行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第三十条 選挙ノ規定ニ違背スルコトアルトキハ其ノ選挙ヲ無効トス但シ選挙ノ結果ニ異動ヲ生スルノ虞ナキモノハ此ノ限ニ在ラス
当選者ニシテ被選挙権ヲ有セサルトキハ其ノ当選ヲ無効トス
第三十一条 選挙若ハ当選無効ト確定シタルトキハ更ニ選挙ヲ行フヘシ但シ得票数ノ査定ニ錯誤アリタル為又ハ選挙ノ際被選挙権ヲ有セサル為当選無効ト確定シタルトキハ第二十四条第二十六条ノ例ニ依ル
第三十二条 本令ニ規定スル訴願訴訟提起ノ期間ハ処分ヲ為シ又ハ決定書若ハ裁決書ノ交付ヲ受ケタル翌日ヨリ之ヲ起算ス但シ決定書若ハ裁決書ノ交付ヲ受ケサル者ニ関シテハ告示ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス
本令ニ規定スル異議ノ申立及異議ノ決定ハ理由ヲ付シタル文書ヲ以テ之ヲ為スヘシ
前項異議ノ決定書ハ之ヲ申立人ニ交付スヘシ
本令ニ規定スル異議ノ申立若ハ訴願ノ提起ニ関スル期間ノ計算並天災事変ノ場合ニ於ケル特例ニ付テハ民事訴訟法ノ規定ヲ準用ス
異議ノ申立又ハ訴願訴訟ノ提起アリタルトキハ行政庁及行政裁判所ハ其ノ職権ニ依リ又ハ関係者ノ請求ニ依リ必要ト認ムル場合ニ限リ処分ノ執行ヲ停止スルコトヲ得
第三十三条 投票立会人選挙立会人ハ職務ノ為要スル費用ノ弁償ヲ受クルコトヲ得其ノ額及支給方法ハ北海道庁長官之ヲ定ム
附 則
第三十四条 本令ハ明治三十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第三十五条 本令施行ノ際議員ヲ選挙スルニ必要ナル選挙人名簿ノ調製ニ限リ第三条乃至第六条ノ期日及期間ハ北海道庁長官之ヲ定ム但シ其ノ選挙人名簿ハ翌年調製スル選挙人名簿確定ノ日迄其ノ効力ヲ有ス
(別表)
選挙区
議員数
札幌支庁管轄区域
二人
函館支庁管轄区域
二人
松前支庁管轄区域
一人
檜山支庁管轄区域
二人
寿都支庁管轄区域
一人
岩内支庁管轄区域
一人
小樽支庁管轄区域
一人
空知支庁管轄区域
四人
上川支庁管轄区域
二人
増毛支庁管轄区域
二人
宗谷支庁管轄区域
一人
網走支庁管轄区域
二人
室蘭支庁管轄区域
二人
浦河支庁管轄区域
一人
釧路支庁管轄区域
二人
河西支庁管轄区域
三人
根室支庁管轄区域(占守郡、新知郡、得撫郡及色丹郡ヲ除ク)
一人
紗那支庁管轄区域
一人
札幌区
一人
函館区
二人
小樽区
一人