(北海道会議員選挙令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 大正3年5月30日
法令の形式: 勅令
朕北海道會議員選擧令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月二十九日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百八號
北海道會議員選擧令別表上川支廳管轄區域ノ項中「四人」ヲ「三人」ニ改メ小樽區ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
旭川區
一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
上川支廳管轄區域ヨリ選出セラレタル現任北海道會議員ニシテ選擧ノ際舊旭川町ニ住所ヲ有シタル者ハ之ヲ旭川區選出ノ議員ト看做ス
朕北海道会議員選挙令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月二十九日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百八号
北海道会議員選挙令別表上川支庁管轄区域ノ項中「四人」ヲ「三人」ニ改メ小樽区ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
旭川区
一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
上川支庁管轄区域ヨリ選出セラレタル現任北海道会議員ニシテ選挙ノ際旧旭川町ニ住所ヲ有シタル者ハ之ヲ旭川区選出ノ議員ト看做ス