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(北海道会議員選挙令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十八號
公布年月日: 大正9年7月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道会議員選挙令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道會議員選擧令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月一日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第百九十八號
北海道會議員選擧令中左ノ通改正ス
別表後志支廳管轄區域ノ項中「四人」ヲ「五人」ニ、空知支廳管轄區域ノ項中「四人」ヲ「七人」ニ、上川支廳管轄區域ノ項中「三人」ヲ「五人」ニ、網走支廳管轄區域ノ項中「二人」ヲ「四人」ニ、室蘭支廳管轄區域ノ項中「二人」ヲ「三人」ニ、根室支廳管轄區域ノ項中「二人」ヲ「一人」ニ、函館區ノ項中「二人」ヲ「三人」ニ改メ室蘭區ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
釧路區
一人
附 則
本令ハ次ノ總選擧ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道会議員選挙令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月一日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第百九十八号
北海道会議員選挙令中左ノ通改正ス
別表後志支庁管轄区域ノ項中「四人」ヲ「五人」ニ、空知支庁管轄区域ノ項中「四人」ヲ「七人」ニ、上川支庁管轄区域ノ項中「三人」ヲ「五人」ニ、網走支庁管轄区域ノ項中「二人」ヲ「四人」ニ、室蘭支庁管轄区域ノ項中「二人」ヲ「三人」ニ、根室支庁管轄区域ノ項中「二人」ヲ「一人」ニ、函館区ノ項中「二人」ヲ「三人」ニ改メ室蘭区ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
釧路区
一人
附 則
本令ハ次ノ総選挙ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革