(北海道会議員選挙令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十號
公布年月日: 大正8年11月26日
法令の形式: 勅令
朕北海道會議員選擧令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十一月二十五日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四百七十號
北海道會議員選擧令中左ノ通改正ス
別表室蘭支廳管轄區域ノ項中「三人」ヲ「二人」ニ改メ旭川區ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
室蘭區
一人
附 則
從前ノ室蘭支廳管轄區域ニ於テ次ノ總選擧前ニ補闕選擧ヲ行フ場合ニ於テハ本令施行ノ際現ニ北海道會議員タル者ニシテ從前ノ室蘭支廳管轄區域ヨリ選擧セラレタルモノノ內一人ヲ北海道廳長官ノ抽籤ニ依リ室蘭區ヨリ選擧セラレタルモノト看做ス
朕北海道会議員選挙令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十一月二十五日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四百七十号
北海道会議員選挙令中左ノ通改正ス
別表室蘭支庁管轄区域ノ項中「三人」ヲ「二人」ニ改メ旭川区ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
室蘭区
一人
附 則
従前ノ室蘭支庁管轄区域ニ於テ次ノ総選挙前ニ補闕選挙ヲ行フ場合ニ於テハ本令施行ノ際現ニ北海道会議員タル者ニシテ従前ノ室蘭支庁管轄区域ヨリ選挙セラレタルモノノ内一人ヲ北海道庁長官ノ抽籤ニ依リ室蘭区ヨリ選挙セラレタルモノト看做ス