(北海道会法中改正法律)
法令番号: 法律第五十七號
公布年月日: 大正11年4月20日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道會法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
法律第五十七號
北海道會法中左ノ通改正ス
第一條第二項ヲ左ノ如ク改ム
選擧區ハ北海道聽支廳長管轄區域及市ノ區域ニ依ル
北海道廳長官ハ北海道會ノ議決ヲ經內務大臣ノ許可ヲ受ケ前項ノ規定ニ依ル選擧區ヲ分チテ數選擧區ト爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ選擧區ヲ分ツ場合ニ付テ必要ナル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條 帝國臣民ニシテ獨立ノ生計ヲ營ム年齡二十五年以上ノ男子二年以來北海道內ノ同一市町村內ニ住所ヲ有シ二年以來其ノ市町村ノ費用ヲ負擔シ且北海道內ニ於テ一年以來直接國稅ヲ納ムルトキ、北海道內ニ於テ一年以來土地ヲ所有スルトキ又ハ北海道內ニ於テ直接國稅ヲ納メ若ハ土地ヲ所有スルコト通シテ引續キ一年以上ニ及フトキハ北海道會議員ノ選擧權及被選擧權ヲ有ス
家督相續ニ依リ財產ヲ取得シタル者ニ付テハ其ノ財產ニ付被相續人ノ爲シタル納稅ヲ以テ其ノ者ノ爲シタル納稅ト見做ス
家督相續ニ依リ土地ヲ取得シタル者ニ付テハ被相續人ノ所有シタル期間ヲ以テ其ノ者ノ所有シタル期間ト見做ス
土地所有ノ期間ハ所有權ノ登記ヲ爲シタル日ヨリ之ヲ起算ス
確定名簿ニ登錄セラレタル者ハ其ノ名簿調製期日後選擧權ノ納稅要件又ハ土地所有要件ヲ闕クニ至リタル場合ト雖其ノ確定名簿据置ノ期間內仍選擧權ヲ有ス
第四條 本法ノ適用ニ付テハ町村ノ役場事務ヲ共同處理スル町村組合又ハ一戶長役場ノ所轄ニ屬スル數町村ハ之ヲ一町村、其ノ町村組合役場又ハ戶長役場ハ之ヲ町村役場、其ノ町村組合管理者又ハ戶長ハ之ヲ町村長ト看做ス
第五條中「三年」ヲ「二年」ニ改メ第五號ヲ削リ第六號ヲ第五號トシ第七號ヲ第六號トス
第六條 削除
第七條第四項ヲ左ノ如ク改ム
北海道廳若ハ北海道地方費ニ對シ請負ヲ爲シ若ハ北海道地方費ニ於テ費用ヲ負擔スル事業ニ付北海道廳長官又ハ其ノ委任ヲ受ケタル者ニ對シ請負ヲ爲ス者及其ノ支配人又ハ主トシテ同一ノ行爲ヲ爲ス法人ノ無限責任社員、役員及支配人ハ北海道會議員ノ被選擧權ヲ有セス
前項ノ役員トハ取締役、監查役及之ニ準スヘキ者竝淸算人ヲ謂フ
第八條 北海道會ハ法令ニ依リ其ノ權限ニ屬スル事項ノ外北海道地方費ニ關シ左ノ事項ヲ議決ス
一 歲入出豫算ヲ定ムル事
二 決算報告ニ關スル事
三 法令ニ定ムルモノヲ除クノ外使用料、手數料、北海道地方稅及夫役現品ノ賦課徵收ニ關スル事
四 不動產ノ處分竝買受及讓受ニ關スル事
五 積立金穀等ノ設置及處分ニ關スル事
六 歲入出豫算ヲ以テ定ムルモノヲ除クノ外新ニ義務ノ負擔ヲ爲シ及權利ノ抛棄ヲ爲ス事
七 財產及營造物ノ管理方法ヲ定ムル事但シ法令中別段ノ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス
第九條 北海道參事會ハ北海道廳長官、北海道廳高等官二人及名譽職參事會員十人ヲ以テ之ヲ組織ス
北海道廳高等官ニシテ北海道參事會員タルヘキ者ハ內務大臣之ヲ命ス
第十條 北海道參事會ノ職務權限左ノ如シ
一 北海道會ノ權限ニ屬スル事件ニシテ其ノ委任ヲ受ケタルモノヲ議決スル事
二 北海道會ノ權限ニ屬スル事件ニシテ臨時急施ヲ要シ北海道廳長官ニ於テ之ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキハ北海道會ニ代リテ議決スル事
三 北海道廳長官ヨリ北海道會ニ提出スル議案ニ付北海道廳長官ニ對シ意見ヲ述フル事
四 北海道會ノ議決シタル範圍內ニ於テ財產及營造物ノ管理ニ關シ重要ナル事項ヲ議決スル事
五 北海道地方費支辨工事ノ執行ニ關スル規定ヲ議決スル事但シ法令中別段ノ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス
六 北海道地方費ニ係ル訴願訴訟及和解ニ關スル事項ヲ議決スル事
七 其ノ他法令ニ依リ北海道參事會ノ權限ニ屬スル事項
第十一條中「北海道會」ノ下ニ「及北海道參事會」ヲ加フ
第十二條 削除
第十三條 削除
第十四條 府縣制第五條、第六條第五項第六項、第八條乃至第三十八條、第四十條、第四十二條乃至第六十四條、第六十六條、第六十七條、第六十九條乃至第七十四條、第七十九條、第八十二條乃至第八十七條、第百二十七條乃至第百二十九條、第百三十一條、第百三十五條及第百三十六條ノ規定ハ之ヲ準用ス但シ其ノ規定中郡トアルハ北海道廳支廳長管轄區域トシ郡長トアルハ北海道廳支廳長トシ郡役所トアルハ北海道廳支廳トシ町村長、町村役場トアルハ北海道一級町村制及北海道二級町村制ヲ施行セサル地ニ在リテハ戶長、戶長役場トシ其ノ第三十一條中第六條第九項トアルハ本法第七條第二項トシ其ノ第七十三條中第六十八條第二トアルハ本法第十條第二號トス
第十六條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第十七條 本法ハ北海道廳根室支廳管內占守郡、新知郡、得撫郡及色丹郡ニハ勅令ヲ以テ之ヲ施行スル迄之ヲ施行セス
附則ヲ削ル
附 則
本法中選擧ニ關スル規定ハ次ノ總選擧ヨリ之ヲ施行シ其ノ他ノ規定ノ施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十四條ノ規定ニ依リ準用スル選擧ニ關スル府縣制ノ規定ハ次ノ府縣會議員ノ總選擧ヨリ適用セラルル規定ヲ謂フ
本法ニ依リ初テ議員ヲ選擧スルニ必要ナル選擧人名簿ニ關スル期日又ハ期間ニシテ本法ニ依リ難キモノハ勅令ヲ以テ別ニ之ヲ定ム但シ其ノ選擧人名簿ハ次ノ選擧人名簿確定ノ日迄其ノ效力ヲ有ス
北海道參事會ノ權限ニ屬スル事項ニシテ本法施行ノ際急施ヲ要スルモノハ其ノ成立ニ至ル迄ノ間北海道廳長官之ヲ行フ
北海道會又ハ北海道參事會ノ議決ヲ要スル事項ニシテ從前ノ規定ニ依リ北海道廳長官ノ爲シタルモノハ本法ニ依リ北海道會又ハ北海道參事會ノ議決ヲ經タルモノト看做ス
本法施行前ニ爲シタル處分ニ對スル異議、訴願又ハ訴訟ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道会法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
法律第五十七号
北海道会法中左ノ通改正ス
第一条第二項ヲ左ノ如ク改ム
選挙区ハ北海道聴支庁長管轄区域及市ノ区域ニ依ル
北海道庁長官ハ北海道会ノ議決ヲ経内務大臣ノ許可ヲ受ケ前項ノ規定ニ依ル選挙区ヲ分チテ数選挙区ト為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ選挙区ヲ分ツ場合ニ付テ必要ナル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条 帝国臣民ニシテ独立ノ生計ヲ営ム年齢二十五年以上ノ男子二年以来北海道内ノ同一市町村内ニ住所ヲ有シ二年以来其ノ市町村ノ費用ヲ負担シ且北海道内ニ於テ一年以来直接国税ヲ納ムルトキ、北海道内ニ於テ一年以来土地ヲ所有スルトキ又ハ北海道内ニ於テ直接国税ヲ納メ若ハ土地ヲ所有スルコト通シテ引続キ一年以上ニ及フトキハ北海道会議員ノ選挙権及被選挙権ヲ有ス
家督相続ニ依リ財産ヲ取得シタル者ニ付テハ其ノ財産ニ付被相続人ノ為シタル納税ヲ以テ其ノ者ノ為シタル納税ト見做ス
家督相続ニ依リ土地ヲ取得シタル者ニ付テハ被相続人ノ所有シタル期間ヲ以テ其ノ者ノ所有シタル期間ト見做ス
土地所有ノ期間ハ所有権ノ登記ヲ為シタル日ヨリ之ヲ起算ス
確定名簿ニ登録セラレタル者ハ其ノ名簿調製期日後選挙権ノ納税要件又ハ土地所有要件ヲ闕クニ至リタル場合ト雖其ノ確定名簿据置ノ期間内仍選挙権ヲ有ス
第四条 本法ノ適用ニ付テハ町村ノ役場事務ヲ共同処理スル町村組合又ハ一戸長役場ノ所轄ニ属スル数町村ハ之ヲ一町村、其ノ町村組合役場又ハ戸長役場ハ之ヲ町村役場、其ノ町村組合管理者又ハ戸長ハ之ヲ町村長ト看做ス
第五条中「三年」ヲ「二年」ニ改メ第五号ヲ削リ第六号ヲ第五号トシ第七号ヲ第六号トス
第六条 削除
第七条第四項ヲ左ノ如ク改ム
北海道庁若ハ北海道地方費ニ対シ請負ヲ為シ若ハ北海道地方費ニ於テ費用ヲ負担スル事業ニ付北海道庁長官又ハ其ノ委任ヲ受ケタル者ニ対シ請負ヲ為ス者及其ノ支配人又ハ主トシテ同一ノ行為ヲ為ス法人ノ無限責任社員、役員及支配人ハ北海道会議員ノ被選挙権ヲ有セス
前項ノ役員トハ取締役、監査役及之ニ準スヘキ者並清算人ヲ謂フ
第八条 北海道会ハ法令ニ依リ其ノ権限ニ属スル事項ノ外北海道地方費ニ関シ左ノ事項ヲ議決ス
一 歳入出予算ヲ定ムル事
二 決算報告ニ関スル事
三 法令ニ定ムルモノヲ除クノ外使用料、手数料、北海道地方税及夫役現品ノ賦課徴収ニ関スル事
四 不動産ノ処分並買受及譲受ニ関スル事
五 積立金穀等ノ設置及処分ニ関スル事
六 歳入出予算ヲ以テ定ムルモノヲ除クノ外新ニ義務ノ負担ヲ為シ及権利ノ抛棄ヲ為ス事
七 財産及営造物ノ管理方法ヲ定ムル事但シ法令中別段ノ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス
第九条 北海道参事会ハ北海道庁長官、北海道庁高等官二人及名誉職参事会員十人ヲ以テ之ヲ組織ス
北海道庁高等官ニシテ北海道参事会員タルヘキ者ハ内務大臣之ヲ命ス
第十条 北海道参事会ノ職務権限左ノ如シ
一 北海道会ノ権限ニ属スル事件ニシテ其ノ委任ヲ受ケタルモノヲ議決スル事
二 北海道会ノ権限ニ属スル事件ニシテ臨時急施ヲ要シ北海道庁長官ニ於テ之ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキハ北海道会ニ代リテ議決スル事
三 北海道庁長官ヨリ北海道会ニ提出スル議案ニ付北海道庁長官ニ対シ意見ヲ述フル事
四 北海道会ノ議決シタル範囲内ニ於テ財産及営造物ノ管理ニ関シ重要ナル事項ヲ議決スル事
五 北海道地方費支弁工事ノ執行ニ関スル規定ヲ議決スル事但シ法令中別段ノ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス
六 北海道地方費ニ係ル訴願訴訟及和解ニ関スル事項ヲ議決スル事
七 其ノ他法令ニ依リ北海道参事会ノ権限ニ属スル事項
第十一条中「北海道会」ノ下ニ「及北海道参事会」ヲ加フ
第十二条 削除
第十三条 削除
第十四条 府県制第五条、第六条第五項第六項、第八条乃至第三十八条、第四十条、第四十二条乃至第六十四条、第六十六条、第六十七条、第六十九条乃至第七十四条、第七十九条、第八十二条乃至第八十七条、第百二十七条乃至第百二十九条、第百三十一条、第百三十五条及第百三十六条ノ規定ハ之ヲ準用ス但シ其ノ規定中郡トアルハ北海道庁支庁長管轄区域トシ郡長トアルハ北海道庁支庁長トシ郡役所トアルハ北海道庁支庁トシ町村長、町村役場トアルハ北海道一級町村制及北海道二級町村制ヲ施行セサル地ニ在リテハ戸長、戸長役場トシ其ノ第三十一条中第六条第九項トアルハ本法第七条第二項トシ其ノ第七十三条中第六十八条第二トアルハ本法第十条第二号トス
第十六条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第十七条 本法ハ北海道庁根室支庁管内占守郡、新知郡、得撫郡及色丹郡ニハ勅令ヲ以テ之ヲ施行スル迄之ヲ施行セス
附則ヲ削ル
附 則
本法中選挙ニ関スル規定ハ次ノ総選挙ヨリ之ヲ施行シ其ノ他ノ規定ノ施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十四条ノ規定ニ依リ準用スル選挙ニ関スル府県制ノ規定ハ次ノ府県会議員ノ総選挙ヨリ適用セラルル規定ヲ謂フ
本法ニ依リ初テ議員ヲ選挙スルニ必要ナル選挙人名簿ニ関スル期日又ハ期間ニシテ本法ニ依リ難キモノハ勅令ヲ以テ別ニ之ヲ定ム但シ其ノ選挙人名簿ハ次ノ選挙人名簿確定ノ日迄其ノ効力ヲ有ス
北海道参事会ノ権限ニ属スル事項ニシテ本法施行ノ際急施ヲ要スルモノハ其ノ成立ニ至ル迄ノ間北海道庁長官之ヲ行フ
北海道会又ハ北海道参事会ノ議決ヲ要スル事項ニシテ従前ノ規定ニ依リ北海道庁長官ノ為シタルモノハ本法ニ依リ北海道会又ハ北海道参事会ノ議決ヲ経タルモノト看做ス
本法施行前ニ為シタル処分ニ対スル異議、訴願又ハ訴訟ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル