北海道会法の改正は、選挙権・被選挙権の拡張、道会の権限拡張、道参事会の新設を主な内容とする。府県制に準拠しつつ、北海道の特殊事情を考慮した制度設計となっており、選挙有権者数は現行法の約3倍に増加する。明治34年の制度制定以来、拓殖の進展に伴う人口増加、生産増加、民度の発展により北海道の状況は大きく変化しており、時代に即した選挙権の拡張と制度改正が必要との判断に基づくものである。また地方費法については、従来の地方費令や単行勅令で定められていた重要事項を法律に統一し、府県制の規定に準じた内容とする。
参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 本会議 第13号