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(北海道会議員選挙令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十五號
公布年月日: 明治43年6月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道会議員選挙令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道會議員選擧令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百九十五號
北海道會議員選擧令中左ノ通改正ス
別表中壽都支廳管轄區域、岩內支廳管轄區域、小樽支廳管轄區域ノ三項ヲ左ノ如ク改ム
後志支廳管轄區域
三人
朕北海道会議員選挙令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百九十五号
北海道会議員選挙令中左ノ通改正ス
別表中寿都支庁管轄区域、岩内支庁管轄区域、小樽支庁管轄区域ノ三項ヲ左ノ如ク改ム
後志支庁管轄区域
三人
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