(北海道会議員選挙令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十五號
公布年月日: 明治43年6月29日
法令の形式: 勅令
朕北海道會議員選擧令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百九十五號
北海道會議員選擧令中左ノ通改正ス
別表中壽都支廳管轄區域、岩內支廳管轄區域、小樽支廳管轄區域ノ三項ヲ左ノ如ク改ム
後志支廳管轄區域
三人
朕北海道会議員選挙令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百九十五号
北海道会議員選挙令中左ノ通改正ス
別表中寿都支庁管轄区域、岩内支庁管轄区域、小樽支庁管轄区域ノ三項ヲ左ノ如ク改ム
後志支庁管轄区域
三人