(北海道会議員選挙令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十五號
公布年月日: 大正2年6月17日
法令の形式: 勅令
朕北海道會議員選擧令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十六日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第二百四十五號
北海道會議員選擧令中左ノ通改正ス
別表中札幌支廳管轄區域ノ項「二人」ヲ「三人」ニ、後志支廳管轄區域ノ項「三人」ヲ「四人」ニ、上川支廳管轄區域ノ項「二人」ヲ「四人」ニ、室蘭支廳管轄區域ノ項「二人」ヲ「三人」ニ、札幌區ノ項「一人」ヲ「二人」ニ、小樽區ノ項「一人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
次ノ總選擧前ノ議員補闕ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕北海道会議員選挙令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十六日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第二百四十五号
北海道会議員選挙令中左ノ通改正ス
別表中札幌支庁管轄区域ノ項「二人」ヲ「三人」ニ、後志支庁管轄区域ノ項「三人」ヲ「四人」ニ、上川支庁管轄区域ノ項「二人」ヲ「四人」ニ、室蘭支庁管轄区域ノ項「二人」ヲ「三人」ニ、札幌区ノ項「一人」ヲ「二人」ニ、小樽区ノ項「一人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
次ノ総選挙前ノ議員補闕ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル