日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(行政裁判所ニ臨時職員ヲ増置スルノ件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正2年6月13日 勅令第134号
改正:
(官設鉄道郵便電信電話官署出納員現金出納ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政裁判所ニ臨時職員ヲ增置スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百十六號
行政裁判所ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
評定官 二人
書記 三人
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政裁判所ニ臨時職員ヲ増置スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百十六号
行政裁判所ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
評定官 二人
書記 三人
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革