(行政裁判所ニ臨時職員ヲ増置スルノ件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕行政裁判所ニ臨時職員ヲ增置スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百十六號
行政裁判所ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
評定官 二人
書記 三人
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政裁判所ニ臨時職員ヲ増置スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百十六号
行政裁判所ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
評定官 二人
書記 三人
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス