(官設鉄道郵便電信電話官署出納員現金出納ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 明治42年3月31日
法令の形式: 勅令
朕明治三十三年勅令第四百八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月三十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第六十五號
明治三十三年勅令第四百八號中「遞信大臣」ヲ「所管大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十三年勅令第四百八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月三十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第六十五号
明治三十三年勅令第四百八号中「逓信大臣」ヲ「所管大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス