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(官設鉄道郵便電信電話官署出納員現金出納ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 明治44年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(官設鉄道郵便電信電話官署出納員現金出納ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十三年勅令第四百八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第六十六號
明治三十三年勅令第四百八號中左ノ通改正ス
第一條
明治三十三年法律第五十號及明治四十四年法律第二十四號ニ依リ鐵道、郵便、電信、電話官署ノ事務員ヲシテ現金ノ出納ニ關スル事務ヲ分掌セシムルトキハ主任出納官吏又ハ分任出納官吏ノ所屬出納員トシテ之ヲ取扱ハシムヘシ
第二條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ所管大臣ニ於テ必要ト認ムルトキハ他ノ出納官吏又ハ出納員ニ交付セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十三年勅令第四百八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第六十六号
明治三十三年勅令第四百八号中左ノ通改正ス
第一条
明治三十三年法律第五十号及明治四十四年法律第二十四号ニ依リ鉄道、郵便、電信、電話官署ノ事務員ヲシテ現金ノ出納ニ関スル事務ヲ分掌セシムルトキハ主任出納官吏又ハ分任出納官吏ノ所属出納員トシテ之ヲ取扱ハシムヘシ
第二条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ所管大臣ニ於テ必要ト認ムルトキハ他ノ出納官吏又ハ出納員ニ交付セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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