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法令データベース
本データベースについて
(官設鉄道郵便電信電話官署出納員現金出納ニ関スル件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 明治34年9月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(官設鉄道郵便電信電話官署出納員現金出納ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十三年勅令第四百八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年九月十一日
遞信大臣 子爵 芳川顯正
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第百七十三號
明治三十三年勅令第四百八號中左ノ通改正ス
第五條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第六條
本令中遞信大臣ニ屬スル職權ハ臺灣ニ在リテハ臺灣總督之ヲ行フ
朕明治三十三年勅令第四百八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年九月十一日
逓信大臣 子爵 芳川顕正
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第百七十三号
明治三十三年勅令第四百八号中左ノ通改正ス
第五条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第六条
本令中逓信大臣ニ属スル職権ハ台湾ニ在リテハ台湾総督之ヲ行フ
本文
詳細・沿革