(警察賞与規則中追加ノ件)
法令番号: 勅令第十二號
公布年月日: 明治34年3月18日
法令の形式: 勅令
朕警察賞與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年三月十六日
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第十二號
警察賞與規則中左ノ通改正ス
第二條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第二條ノ二 本令中內務大臣ノ職務ハ臺灣ニ於テハ臺灣總督之ヲ行ヒ府縣トアルハ臺灣ニ於テハ縣、廳トス
附 則
本令ハ明治三十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕警察賞与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年三月十六日
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第十二号
警察賞与規則中左ノ通改正ス
第二条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第二条ノ二 本令中内務大臣ノ職務ハ台湾ニ於テハ台湾総督之ヲ行ヒ府県トアルハ台湾ニ於テハ県、庁トス
附 則
本令ハ明治三十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス