日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(警察賞与規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 明治44年4月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
警察賞与規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警察賞與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百十八號
警察賞與規則中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「臺灣總督」ノ下ニ「、樺太ニ於テハ樺太廳長官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警察賞与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百十八号
警察賞与規則中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「台湾総督」ノ下ニ「、樺太ニ於テハ樺太庁長官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革