(警察賞与規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 明治43年3月8日
法令の形式: 勅令
朕警察賞與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二十號
警察賞與規則中左ノ通改正ス
第二條 北海道地方費警察費又ハ府縣警察費ヨリ給與ヲ受クル警部補、巡査其ノ他ノ吏員ニ行フヘキ賞與ニ要スル費用ハ北海道地方費警察費又ハ府縣警察費ヲ以テ支辨シ其ノ他ノ賞與ニ要スル費用ハ國庫ノ負擔トシ賞與ヲ行フ廳府縣ニ屬スル經費ヲ以テ支辨スヘシ
第二條ノ二中「縣、廳」ヲ「廳」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年勅令第十二號、明治四十三年勅令第十三號及明治四十三年勅令第十四號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警察賞与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二十号
警察賞与規則中左ノ通改正ス
第二条 北海道地方費警察費又ハ府県警察費ヨリ給与ヲ受クル警部補、巡査其ノ他ノ吏員ニ行フヘキ賞与ニ要スル費用ハ北海道地方費警察費又ハ府県警察費ヲ以テ支弁シ其ノ他ノ賞与ニ要スル費用ハ国庫ノ負担トシ賞与ヲ行フ庁府県ニ属スル経費ヲ以テ支弁スヘシ
第二条ノ二中「県、庁」ヲ「庁」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年勅令第十二号、明治四十三年勅令第十三号及明治四十三年勅令第十四号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス