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(警察賞与規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十九號
公布年月日: 昭和19年4月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警察賞与規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警察賞與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
大東亞大臣 靑木一男
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第二百九十九號
警察賞與規則中左ノ通改正ス
第一條中「功勞アリト認ムル者」ノ下ニ「又ハ團體」ヲ加フ
第二條中「府縣警察費」ヲ「都府縣警察費」ニ、「國庫ノ負擔トシ賞與ヲ行フ廳府縣ニ屬スル經費ヲ以テ支辨スヘシ」ヲ「國庫ノ負擔トス」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警察賞与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
大東亜大臣 青木一男
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第二百九十九号
警察賞与規則中左ノ通改正ス
第一条中「功労アリト認ムル者」ノ下ニ「又ハ団体」ヲ加フ
第二条中「府県警察費」ヲ「都府県警察費」ニ、「国庫ノ負担トシ賞与ヲ行フ庁府県ニ属スル経費ヲ以テ支弁スヘシ」ヲ「国庫ノ負担トス」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革