朕海事局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第二百六十三號
海事局官制
第一條 海事局ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ船舶職員及水先人ノ試驗船舶ノ測度檢査其ノ他法令ノ定ムル所ニ從ヒ管海官廳ノ事務ヲ掌ル
第二條 海事局ノ名稱位置及管轄區域ハ別表ニ依ル
第三條 海事局管轄區域內須要ノ地ニ海務署又ハ出張所ヲ置キ局務ヲ分掌セシム其ノ名稱位置及管轄區域ハ遞信大臣之ヲ定ム
第四條 各海事局ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
局長 奏任 四人
海事官 奏任 專任四十六人
書記 判任 專任三十二人
技手 專任二十七人
第五條 局長ハ遞信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第六條 海事官ハ海務署長タル者ノ外海事局又ハ海務署ニ分屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第七條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 海事官ハ臨時命ヲ承ケ遞信省管船局ノ事務ヲ助ク
第九條 海務署ニ署長ヲ置キ海事官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
第十條 本令ハ明治三十二年六月十六日ヨリ施行ス
船舶司檢所官制及明治三十年勅令第二百二十號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
第十一條 本令施行ノ際別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ船舶司檢所司檢官ニシテ船舶司檢所長ノ職ニ在ル者ハ海事局長ニ船舶司檢所司檢官及船舶司檢所司檢官補ハ海事官ニ船舶司檢所書記ハ海事局書記ニ船舶司檢所技手ハ海事局技手ニ任セラレタルモノトス
(別表)
海事局名稱位置管轄區域表
名稱
位置
管轄區域
東京海事局
武藏國 東京
東京府 神奈川縣 新潟縣 埼玉縣 群馬縣 千葉縣 茨城縣 栃木縣 三重縣 愛知縣 靜岡縣 山梨縣 岐阜縣 長野縣 宮城縣 福島縣 巖手縣 山形縣 石川縣(加賀國ヲ除ク) 富山縣
大阪海事局
攝津國 大阪
京都府 大阪府 兵庫縣 奈良縣 滋賀縣 福井縣 石川縣(加賀國一圓) 鳥取縣 島根縣 岡山縣 廣島縣 山口縣 和歌山縣 德島縣 香川縣 愛媛縣 高知縣 福岡縣(筑後國ヲ除ク) 大分縣
長崎海事局
肥前國 長崎
長崎縣 福岡縣(筑後國一圓) 佐賀縣 熊本縣 宮崎縣 鹿兒島縣 沖繩縣
函館海事局
北海道 函館
北海道 靑森縣 秋田縣
朕海事局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第二百六十三号
海事局官制
第一条 海事局ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ船舶職員及水先人ノ試験船舶ノ測度検査其ノ他法令ノ定ムル所ニ従ヒ管海官庁ノ事務ヲ掌ル
第二条 海事局ノ名称位置及管轄区域ハ別表ニ依ル
第三条 海事局管轄区域内須要ノ地ニ海務署又ハ出張所ヲ置キ局務ヲ分掌セシム其ノ名称位置及管轄区域ハ逓信大臣之ヲ定ム
第四条 各海事局ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
局長 奏任 四人
海事官 奏任 専任四十六人
書記 判任 専任三十二人
技手 専任二十七人
第五条 局長ハ逓信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第六条 海事官ハ海務署長タル者ノ外海事局又ハ海務署ニ分属シ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第七条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 海事官ハ臨時命ヲ承ケ逓信省管船局ノ事務ヲ助ク
第九条 海務署ニ署長ヲ置キ海事官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
第十条 本令ハ明治三十二年六月十六日ヨリ施行ス
船舶司検所官制及明治三十年勅令第二百二十号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
第十一条 本令施行ノ際別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ船舶司検所司検官ニシテ船舶司検所長ノ職ニ在ル者ハ海事局長ニ船舶司検所司検官及船舶司検所司検官補ハ海事官ニ船舶司検所書記ハ海事局書記ニ船舶司検所技手ハ海事局技手ニ任セラレタルモノトス
(別表)
海事局名称位置管轄区域表
名称
位置
管轄区域
東京海事局
武蔵国 東京
東京府 神奈川県 新潟県 埼玉県 群馬県 千葉県 茨城県 栃木県 三重県 愛知県 静岡県 山梨県 岐阜県 長野県 宮城県 福島県 巌手県 山形県 石川県(加賀国ヲ除ク) 富山県
大阪海事局
摂津国 大阪
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 滋賀県 福井県 石川県(加賀国一円) 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 和歌山県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県(筑後国ヲ除ク) 大分県
長崎海事局
肥前国 長崎
長崎県 福岡県(筑後国一円) 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
函館海事局
北海道 函館
北海道 青森県 秋田県