(海事局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十九號
公布年月日: 明治39年12月29日
法令の形式: 勅令
朕海事局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十二月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 山縣伊三郞
勅令第三百十九號
海事局官制中左ノ通改正ス
第四條 各海事局ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
局長 四人 奏任
事務官 專任五人 奏任
技師 專任三十人
書記 專任三十人 判任
技手 專任三十四人
第六條 事務官ハ海務署長タル者ノ外各海事局ニ分屬シ局長ノ事務ヲ助ク
第八條 海事局高等官ハ臨時命ヲ承ケ遞信省管船局ノ事務ヲ助ク
第九條 海務署ニ署長ヲ置キ事務官技師又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ明治四十年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海事局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十二月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 山県伊三郎
勅令第三百十九号
海事局官制中左ノ通改正ス
第四条 各海事局ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
局長 四人 奏任
事務官 専任五人 奏任
技師 専任三十人
書記 専任三十人 判任
技手 専任三十四人
第六条 事務官ハ海務署長タル者ノ外各海事局ニ分属シ局長ノ事務ヲ助ク
第八条 海事局高等官ハ臨時命ヲ承ケ逓信省管船局ノ事務ヲ助ク
第九条 海務署ニ署長ヲ置キ事務官技師又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ明治四十年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス