(海事局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 明治41年4月9日
法令の形式: 勅令
朕海事局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 子爵 堀田正養
勅令第八十五號
海事局官制中左ノ通改正ス
第四條中技師ノ下「三十人」ヲ「二十九人」ニ、「三十四人」ヲ「三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海事局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 子爵 堀田正養
勅令第八十五号
海事局官制中左ノ通改正ス
第四条中技師ノ下「三十人」ヲ「二十九人」ニ、「三十四人」ヲ「三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス