(海事局官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕海事局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百十八號
海事局官制中左ノ通改正ス
第四條中「四十六人」ヲ「三十六人」ニ「三十三人」ヲ「三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海事局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百十八号
海事局官制中左ノ通改正ス
第四条中「四十六人」ヲ「三十六人」ニ「三十三人」ヲ「三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス