日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海事局官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十九號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海事局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海事局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 大浦兼武
勅令第二百四十九號
海事局官制中左ノ通改正ス
第四條中「四十九人」ヲ「四十四人」ニ、「三十六人」ヲ「三十五人」ニ、「三十人」ヲ「二十九人」ニ改ム
朕海事局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 大浦兼武
勅令第二百四十九号
海事局官制中左ノ通改正ス
第四条中「四十九人」ヲ「四十四人」ニ、「三十六人」ヲ「三十五人」ニ、「三十人」ヲ「二十九人」ニ改ム
本文
詳細・沿革