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本データベースについて
(海事局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第103号
公布年月日: 明治34年5月11日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治34年5月11日 勅令第103号
改正対象法令
改正:
海事局官制
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海事局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 原敬
勅令第百三號
海事局官制中左ノ通改正ス
第四條中書記ノ下「專任三十五人」ヲ「專任四十六人」ニ改ム
朕海事局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 原敬
勅令第百三号
海事局官制中左ノ通改正ス
第四条中書記ノ下「専任三十五人」ヲ「専任四十六人」ニ改ム
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