(鉱山監督署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 明治34年4月10日
法令の形式: 勅令
朕鑛山監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月九日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 林有造
勅令第四十號
鑛山監督署官制中左ノ通改正ス
第四條中「十九人」ヲ「二十四人」ニ改ム
第五條中「百十人」ヲ「百三十人」ニ改ム
第六條中「十六人」ヲ「二十一人」ニ改ム
別表中名稱ノ欄「盛岡鑛山監督署」ヲ「仙臺鑛山監督署」ニ位置ノ欄「陸中國盛岡」ヲ「陸前國仙臺」ニ改ム
朕鉱山監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月九日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 林有造
勅令第四十号
鉱山監督署官制中左ノ通改正ス
第四条中「十九人」ヲ「二十四人」ニ改ム
第五条中「百十人」ヲ「百三十人」ニ改ム
第六条中「十六人」ヲ「二十一人」ニ改ム
別表中名称ノ欄「盛岡鉱山監督署」ヲ「仙台鉱山監督署」ニ位置ノ欄「陸中国盛岡」ヲ「陸前国仙台」ニ改ム