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法令データベース
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(鉱山監督署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 明治34年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
鉱山監督署官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鑛山監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月九日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 林有造
勅令第四十號
鑛山監督署官制中左ノ通改正ス
第四條中「十九人」ヲ「二十四人」ニ改ム
第五條中「百十人」ヲ「百三十人」ニ改ム
第六條中「十六人」ヲ「二十一人」ニ改ム
別表中名稱ノ欄「盛岡鑛山監督署」ヲ「仙臺鑛山監督署」ニ位置ノ欄「陸中國盛岡」ヲ「陸前國仙臺」ニ改ム
朕鉱山監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月九日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 林有造
勅令第四十号
鉱山監督署官制中左ノ通改正ス
第四条中「十九人」ヲ「二十四人」ニ改ム
第五条中「百十人」ヲ「百三十人」ニ改ム
第六条中「十六人」ヲ「二十一人」ニ改ム
別表中名称ノ欄「盛岡鉱山監督署」ヲ「仙台鉱山監督署」ニ位置ノ欄「陸中国盛岡」ヲ「陸前国仙台」ニ改ム
本文
詳細・沿革