鉱山監督署官制
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
朕鑛山監督署官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
農商務大臣 伯爵 後藤象二郞
勅令第百四十八號
鑛山監督署官制
第一條 鑛山監督署ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ鑛山監督ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 鑛山監督署ニ左ノ職員ヲ置ク
鑛山監督官
技師
書記
技手
第三條 鑛山監督官ハ奏任トシ各鑛山監督署ヲ通シテ四人ヲ以テ定員トス鑛山監督署長トナリ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ署中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ各鑛山監督署ヲ通シテ六人ヲ以テ定員トス各監督署ニ分屬シ署長ノ指揮ヲ承ケ署務ニ從事ス
第五條 書記ハ判任トシ各鑛山監督署ヲ通シテ二十四人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ各鑛山監督署ヲ通シテ三十八人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ署務ニ從事ス
第七條 鑛山監督署ノ名稱、位置及其ノ管轄區域ハ別表ニ依ル
附 則
第八條 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
(別表)
【表】
朕鉱山監督署官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
農商務大臣 伯爵 後藤象二郎
勅令第百四十八号
鉱山監督署官制
第一条 鉱山監督署ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ鉱山監督ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 鉱山監督署ニ左ノ職員ヲ置ク
鉱山監督官
技師
書記
技手
第三条 鉱山監督官ハ奏任トシ各鉱山監督署ヲ通シテ四人ヲ以テ定員トス鉱山監督署長トナリ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ署中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ各鉱山監督署ヲ通シテ六人ヲ以テ定員トス各監督署ニ分属シ署長ノ指揮ヲ承ケ署務ニ従事ス
第五条 書記ハ判任トシ各鉱山監督署ヲ通シテ二十四人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ各鉱山監督署ヲ通シテ三十八人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ署務ニ従事ス
第七条 鉱山監督署ノ名称、位置及其ノ管轄区域ハ別表ニ依ル
附 則
第八条 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
(別表)
【表】