(鉱山監督署官制別表中加除ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 明治31年2月26日
法令の形式: 勅令
朕鑛山監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年二月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 男爵 伊東巳代治
勅令第二十九號
鑛山監督署官制中別表東京鑛山監督署ノ欄「福島縣」ヲ削リ盛岡鑛山監督署ノ欄秋田縣ノ下ニ「福島縣」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十一年三月一日ヨリ施行ス
朕鉱山監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年二月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 男爵 伊東巳代治
勅令第二十九号
鉱山監督署官制中別表東京鉱山監督署ノ欄「福島県」ヲ削リ盛岡鉱山監督署ノ欄秋田県ノ下ニ「福島県」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十一年三月一日ヨリ施行ス